福祉事務所に行くには
福祉はあなたの味方です!
加害者から離れて、新たな生活をしたいと思ったとき、とたんに経済的な不安に陥ることがありませんか? 私たちには、憲法で保障された以下の権利があります。
なんら負い目を感じることなく、尊厳を持って、自分の当然の権利として、福祉事務所など行政機関の窓口で相談をしてみましょう。新たな選択肢が見つかるかもしれません。
憲法25条 (生存権と国の社会的責任)
1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。
この権利のもとに、「生活保護法」があります。子どもをつれて働けないとき、うつ状態など病気で働けないときには、生活保護を受ける権利があなたにはあります。 ただ、生活保護は、他の社会保障でも補えないときの手段(他法優先)なので、よく調べたり、窓口でわからないことは聞いたりしてみましょう。
参考情報
- 別居中であっても、夫に収入があれば、「婚姻費用分担金(婚費)」として、生活費を夫に請求することができます。話し合いで無理な場合には、「調停」を申し立てましょう。
- 預貯金や、保険金など生活のためのお金がまだあるようでしたら、それが無くなるまでは、生活保護は受けることができません。通帳などの提出も求められるので注意。
離婚するまでは婚費で生活し、離婚の時には、「養育費、財産分与、慰謝料、年金分割」などのお金を、協議→調停→裁判で、得ることができます。夫の収入金額によって決まりますので、自分がどのくらい財産分与などの権利があるかを調べておくと、今後の計画が立てやすいと思います。詳しくはご相談ください。
参考:「女性のための離婚Q&A」AKK編 - 生活保護には、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、生活扶助、出産扶助などがあります。
住宅扶助の限度額は、それぞれの自治体で異なりますので、もし、家を借りてその後生活保護になりそうだったら、あらかじめ住宅扶助の限度額内で探すとよいでしょう。
限度額でなかなか物件が無い場合には、特例制度もありますので、保護課の窓口で相談してみましょう。 - ひとり親家庭にはひとり親手当が支給されます。児童育成手当(18才までの児童1人につき、13,500円/月)と、児童扶養手当(18才までの児童1人に、収入によって額が変化しますが、9,850円~41,710円/月)です。離婚が成立していなくても条件にあえば支給される場合があるので、詳しくは相談してください。また、手当の種類は都道府県により違いがあるようです。
相談窓口は区役所の「子育て給付課」です(区、自治体により名称は異なります)。 - ひとり親家庭の相談や、女性相談に応じてくれる窓口があるので自治体の役所に相談しましょう。相談窓口は役所の「ひとり親女性福祉課」です(自治体によって名称が異なります)。
- 子ども家庭支援センターでも様々な子育て支援サービスを紹介してくれます。ぜひ相談してみましょう。
参考資料: 「How To 生活保護」東京ソーシャルワーク編 現代書館
「あなたにもできる!本当に困った人のための生活保護 申請マニュアル」湯浅 誠著 同文館出版
*参考になる図書については、「関連図書」をご覧ください。
*相談機関や支援団体については、「相談機関、支援団体」をご覧ください。
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